国際単位系への移行を図る新計量法(平成4年法律第51号)は1993年11月1日に施行されており、最後に残った「力」「圧力」などの猶予期間も1999年9月30日に終了しました。
このページでは新計量法に規定された計量単位を中心に記述しています。
新計量法では、
法2,3条:国際単位系に係る計量単位(別表第一)
法4条:その他の計量単位(別表第二、別表第三)
法8条:非SI単位を用いた取引または証明の禁止
法9条:非SI単位の目盛りや表記を用いた計量器の販売の禁止
を定め、これに違反すると50万円以下の罰金が科せられます。
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